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Esashi Town council of social welfare

介護保険について

介護保険サービスを利用するには

1.申請
介護サービスを利用するためには、役場に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
介護が必要であると感じたら、介護保険被保険者証を添えて要介護認定の申請をします。申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター等に代行してもらうこともできます。

2.認定調査
認定調査員が家庭を訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族への聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、訪問の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピュータで処理したのち要介護度が判定されます(一次判定)。調査票に盛り込めない内容は、特記事項として記入されます。

3.審査・判定
主治医が、傷病や心身の状態を記載した意見書を提出します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。

4.認定結果の通知
認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
(南宗谷の介護認定審査会は月2回なので、多少遅れることもあります。)

なお、認定は原則として6ヶ月〜1年ごとに更新となります。引き続きサービスを利用したい場合は、改めて更新の申請が必要となります。なお、有効期間内に心身の状態が悪化した場合などには、期間満了を待たずに認定の変更を申請できます。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要支援・要介護と認定されると、介護保険サービスを利用できます。その際に、利用できるサービスの内容を具体的にまとめた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。

1.介護サービス計画の作成を依頼
地域包括支援センターか、居宅介護支援事業所に、介護保険被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。
○枝幸町地域包括支援センター(要支援に認定された方を担当。枝幸・歌登の両地区を担当。)
 TEL:62−4660
○枝幸町介護支援総合相談所(要介護・要支援に認定された方を担当。枝幸地区を担当。)
 TEL:62−4660
○歌登居宅介護支援事業所(要介護・要支援に認定された方を担当。歌登地区を担当。)
 TEL:68−3067

2.ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用したいのかケアマネジャーにきちんと伝えましょう。

3.ケアプランの説明
事業者から、利用するサービスについての具体的な説明を受けます。書類の内容をきちんと確認しましょう。

4.サービス事業者との契約
介護サービスを行う事業者と契約します。

5.サービスの利用開始
作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。


介護保険サービスを利用できる方

65歳以上で、「要支援」・「要介護」と認定された方。
(要支援、要介護になった原因は問いません。)

40歳から64歳までの医療保険に加入している方で、介護保険法で定める特定疾病(下記)が原因で、「要支援」・「要介護」と認定された方。
<介護保険法で定める特定疾病>
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護保険サービスを利用したときの費用と負担

介護保険サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。(利用するサービスによって、1割負担とは別に食事代や日常生活費などが必要となる場合があります。)


介護保険で利用できる額には上限があります。
要介護状態区分に応じて、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割ですが、上限を超えたときには超えた分の全額が利用者の負担となります。
<支給限度額>

要介護状態区分   居宅サービスの支給限度額(単位)
 要支援1   5003
 要支援2  10473
 要介護1  16692
 要介護2  19616
 要介護3  26931
 要介護4  30806
 要介護5  36065


負担が高額になったときには
1ヶ月の間に支払った1割の利用者負担の合計額が高額になり、上限額を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。同じ世帯内にサービス利用者が複数いる場合は、世帯の合計額となります。

社会福祉法人 枝幸町社会福祉協議会

〒098-5824
北海道枝幸郡枝幸町北栄町1474-1
枝幸町保健福祉センター3階
TEL 0163-62-2601(事務局)
TEL 0163-62-4660(包括・居宅)
FAX 0163-69-2021